民事事件
- 貸金・「貸したお金を返してくれない。」
- 貸金請求訴訟起こして勝訴すれば、見つかっている相手の財産(預金・給料・不動産など)差し押さえすることができます。
- 請負代金・「注文どおり工事をしたのに代金を払ってくれない。」
- 請負代金請求訴訟を起こして勝訴すれば、見つかっている相手の財産(預金・給料・不動産など)差し押さえすることができます。
- 建物明渡し・「借家人が家賃を滞納して支払わないので出て行ってもらいたい。」
- 賃貸借契約を解除して借家人に対し建物を明渡すように求める訴訟を起こすことができます。勝訴すれば、強制執行の申立を行い、裁判所の執行官による強制的明け渡しをしてもらうことができます。
- 境界確定・「隣の土地との境界をめぐって争いが続いている。
- 境界確定訴訟という裁判のほか、法務局(登記官)に筆界特定の申し立てをすることができます。境界確定のためには土地の来歴や分筆の経過、地形などに関するさまざまな証拠を収集する必要がありますので、弁護士にご相談ください。
- 医療事故
- 裁判所に証拠保全の申立を行い、カルテや検査結果の画像などのコピーを入手します。そのうえで、病院の行なった治療にどのような医学的問題点があるか検討し、過失が認められれば損害賠償請求を行なうことができます。私どもの事務所では、医療事件に通じた弁護士がいます
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