logo
ホーム > 取扱事件 > 家事事件

家事事件・渉外家事事件

離婚・「離婚するにあたって、子どもの監護や財産分与など条件について争いがある。」
 二人の話し合いによる離婚(協議離婚)ができない場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立を行なうことができます。子どもの親権・面会交流や財産分与などについて話し合いを進めるには専門的な知識が必要となりますので、弁護士に依頼するのが得策です。
 調停でも話し合いがまとまらない場合は裁判を起こして判決で決めてもらうことになります。
子どもの監護、面会・「子どもと離れて暮らしているが、監護している親が子どもと会わせない。」
 一方の親が子どもを連れて別居し、他方の親から子どもを引き離してしまって、会わせることすらしないという問題があります。このような場合、引き離しの期間が長くなるほど、子どもに与える悪影響は大きくなりますから、すみやかに審判の申し立てなど必要な手続をとる必要があります。できるだけ早く弁護士にご相談ください。
渉外家事・「日本人の親がアメリカから子どもを連れ帰ってしまって、他方の親に子どもを会わせない。」
 日本人が外国人との間の子どもを連れて帰国してしまい、トラブルになるケースが最近多発しています。このようなケースに対応するためには、海外の法制度や条約についての知識が必要になりますが、当事務所では、専門的な知識を持つ弁護士がおり、援助させていただくことが可能です。

→取扱事件に戻る

大阪事務所

06-6316-8040

堺事務所

072-222-3120

ご予約・お問合せはこちら