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労災事故

労災補償
 労働災害の場合、会社は必ず労災の手続をしなければなりません。会社が手続きをしない場合、労働者のほうで手続をすることができます。当事務所ではこれらの手続のお手伝いをします。
損害賠償
 労災保険だけではすべての損害が填補されるわけではありません。  労災保険による給付のほか、同僚の過失や会社の安全管理の落ち度を立証することにより、会社に対して、使用者責任(民法715条)あるいは安全配慮義務違反(民法415条)に基づく損害賠償請求を行なうことができます。
 特に、けがの程度が大きかったり、不幸にして亡くなった場合などでは、労災補償だけでは十分ではありません。このような場合には、損害賠償請求によって十分な賠償を得ることができることがあります。当事務所では、このようなケースについても多数依頼をお受けして、賠償を実現させています。
 

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