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遺言・相続・遺産分割・成年後見

遺産分割・「両親とも死亡し、遺産としては父名義の不動産があるが、相続人の一人が不当な要求をして話し合いができない。」
 遺言がある場合は遺言どおりに決まりますし、遺言がない場合の相続分については法律で決まっています。遺産分割が話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行なうことができます。調停でも合意できない場合は、家庭裁判所の審判によって遺産の分割方法を決めてもらうことができます。その際には、特別受益(生前に受けた贈与)や寄与分(財産の維持・増大への貢献)などの事情も考慮されます。一口に遺産分割といっても、特別受益や寄与分、遺留分などの専門知識が必要ですので、当事務所にご依頼ください。
遺言・「生きている間に遺言をしておきたい。」
 遺言は、その内容や形式が不備だと無効になりますから、弁護士に依頼するのが確実です。方式としては、全文を自書する自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言とがあります。当事務所では、確実な遺言書の作成を援助します。
相続放棄・「父が多額の借金を残して亡くなった。相続人として、返済しなければなりませんか」
 負債をもった人が亡くなった場合、原則として相続人がその負債を引き継ぎますので、相続人が返済をしなければなりません。しかし、相続放棄や限定承認をすることによって、返済をまぬかれることできます。当事務所では、状況に応じて、度手続がよいかをアドバイスし、援助します。
成年後見・「夫が高齢のため痴呆症と診断され、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなったので、妻である自分が後見人になりたい。」
 家庭裁判所に後見開始の申立を行い、成年後見人として選任してもらう方法があります。当事務所では、必要な資料の収集、書面の作成などの援助をいたします。

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